高崎市議会 2022-09-09 令和 4年 9月 定例会(第4回)−09月09日-02号
その結果、障害者差別解消法において救済の手続が確立されていないこと、社会の全てにおいて障害者の本当のインクルージョンは非常に重要なことだが、合理的配慮のための法的な基盤がないことなど、幾つかの課題が示されたということです。我々の生活の中でも、障害者の生活の質を向上し、人権が保障されるよう、意識を高く持たなければならないと思います。
その結果、障害者差別解消法において救済の手続が確立されていないこと、社会の全てにおいて障害者の本当のインクルージョンは非常に重要なことだが、合理的配慮のための法的な基盤がないことなど、幾つかの課題が示されたということです。我々の生活の中でも、障害者の生活の質を向上し、人権が保障されるよう、意識を高く持たなければならないと思います。
この改正障害者差別解消法は、昨年の5月に障害者への合理的配慮の提供を民間の事業者にも義務づける改正法として成立しました。また、この改正法は公布日である2021年6月4日から起算して3年以内に施行されますが、まず1点目として、この法律の内容についてお伺いします。
また、本年5月28日には改正障害者差別解消法が成立し、障害を理由とした不当な差別を禁止し、障害者の社会参加に必要な配慮、合理的配慮を求めております。 では、本市がこれまで進めてきた合理的配慮を踏まえた対策と改正障害者差別解消法の今回の改正のポイントについて伺います。 ◎福祉部長(吉井仁君) 小野聡子議員の1点目、共生社会づくりについての御質問にお答えいたします。
続きまして、福祉避難所というか、合理的配慮につきましてお聞きします。やはり台風19号の際ですが、いわゆる医療の提供がされるような福祉避難所らしきものは、市庁舎だけ開設されたという状況だったと思います。福祉避難所の開設を決断するタイミングというのは、また判断基準があることかと思います。
また、特別な配慮を要する児童生徒について、特性の状況や教育的ニーズ等に配慮し、個に応じた合理的配慮を行っているところです。さらに、学校ではどのような支援や指導が必要なのかを協議し、保護者と共に個別の教育支援計画を作成し、それに基づいて個別の指導計画を作成し、個別な配慮を要する児童生徒に対して支援や指導を行っているところでございます。 ○議長(田邊寛治議員) 3番。
2016年に障害者差別解消法が施行されまして、今公的機関では合理的配慮が求められる社会となってまいりました。高崎にも数多くの公的機関がありますが、中でも図書館は知る自由を保障する機関として大変重要な意義を持つ施設であります。
また、第三次館林市障がい者計画、平成29年度から令和3年度の計画でございますが、各施策において合理的配慮の推進を図ることとし、館林市障害者の住みよい街づくり推進協議会の委員の皆様とともに障がい者の生活環境の改善に努めているところでございます。 今後障がい者の方々への住環境への合理的配慮をより促進できるよう、宅建業協会の方にもこの10月より委員にご就任いただけるようお願いをしたところでございます。
平成28年4月1日から施行された障害者差別解消法により、障害のある方々への合理的配慮が求められています。図書館における合理的配慮として、読むことが困難な方々に対しては情報にアクセスしやすい環境を整えることが重要であると考えております。
そこで、この障害者差別解消法では、不当な差別的取り扱いの禁止と合理的配慮の提供について、自治体や事業者などに対する義務づけ、あるいは努力義務が規定されておりますが、本市におけるその対応や取り組みがあれば教えてください。 ○議長(久保田俊) 堤福祉こども部長。
251 【総務部長(関谷仁)】 障害者の雇用に当たりましては、まずその障害の種別や程度に応じた合理的配慮が必要であるとの認識のもと、職員課を初めとする各総務担当課と各所属長等との、より一層の連携を図っていくことが大切であると考えております。
◆15番(丸山覚君) 高齢者の方が投票機会を確保するためには、高齢者のみならず、その家族やケアマネジャー等の福祉関係者をも対象とした周知啓発を欠かすことができず、福祉部局とも協力しながら選挙の公平、公正に加え、合理的配慮の両立に努めていただきますようお願い申し上げます。 次に、大きい2点目、高齢期の口腔ケアの取り組みについて伺います。健康寿命、活動寿命の延伸へ、食べる力は生きる活力になります。
◎保健福祉部長(真下明) DET研修につきましては、障害者差別解消法を推進するための研修で、障害者の社会参加や多様性に基づいた共生社会をつくることを目的としており、受講により社員や職員の意識を変え、障害者に対する差別の撤廃と合理的配慮の提供を推進する研修です。
障害者雇用に当たっては、障害者雇用促進法が求める合理的配慮を念頭に、議員さんのおっしゃいました障害者も生き生きと働ける職場環境づくりに努めてまいりたいと考えております。
当局はとりわけ障害者のプライバシーを理由にいたしまして属人的に明らかにできないと、こういう一貫的な姿勢をお持ちのようでございますけれども、法令にございます合理的配慮義務をどのようになされているのか、お伺いいたします。
│時間│ │ │ ├──┼────────┼──┼────────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ 分│1 障害者雇用について │(1) 本市の実態 │ │ │ │ │ │(2) 合理的配慮義務
ヘルプマークは妊婦に対する車両掲示マーク、マタニティーマークと同様に障害者に対する合理的配慮を促進する上で有効なものと認識しております。現在群馬県において全県下を対象としたヘルプカードの来年度からの導入を検討しているため、本市といたしましても協力してまいりたいと考えております。
また、プライバシーにかかわる問題であることを理由にいたしまして、属人的に的確に把握されていない、こう私は感じておるわけでございますが、平成28年4月からは差別禁止、合理的配慮の提供義務及び苦情処理、紛争解決援助なども施行されております。
地域の諸課題について │(1) 清里地区南北幹線 │ ├──┼────────┼──┼────────────────┼─────────────────────┤ │ │ │ │1 障害者雇用促進法の法定雇用率 │(1) 把握の方法、雇用率算定 │ │ │ │ │ について │(2) 差別禁止、合理的配慮
│ 2 健康増進、感染症対策について│(1) 歯と口腔 │ │ 9│16 藤江 彰 │30│ │(2) インフルエンザ対策 │ │ │ (一問一答) │ │ 3 優しいまちづくりについて │(1) 多様なコミュニケーションの促進 │ │ │ │ │ │(2) 合理的配慮
障害者差別解消法が平成28年4月1日に施行されてから、行政機関である当高崎市役所においては、不当な差別的取り扱いの禁止や合理的配慮の提供、職員の相談体制、研修や啓発に係ることを定めた職員対応要領を法施行と同時に策定し、直ちに全職員へ周知いたしました。また、毎年、新規採用職員研修や全職員を対象とした専門研修に接遇研修を盛り込み、対応要領の周知、啓発を図っております。